東京地方裁判所 昭和45年(ワ)11609号 判決
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〔判決理由〕<証拠>によると左のとおりの事実が認められる。
(一) 本件事故現場は藤代方面から牛久方面に至る巾員九メートルの国道(以下甲道路と云う。)に竜ケ崎方面からの県道(以下乙道路と云う。)が接するT字型交差点内である。
(二) 関恒夫は関東測量建設株式会社の従業員であり、事故当日原告(同社代表取締役)を乗せた被害車を運転して藤代方面から右交差点付近に至つた。当初牛久方面へ行くものと考えていたので左側車線の道路端寄り(中央線寄りには竜ケ崎方面への右折車が三台位対向車の通過を待つて停車していた。)を直進しようとしたところ、右交差点の手前の横断歩道上に差しかかつた際、後部座席に乗つていた原告から「右に曲るのだ。」と指示されたので方向指示器を出して右転把しようとしたが、対向車があつたので急停車したところ追尾して来た加害車に追突された。
(三) 森田勇は、時速四〇キロメートルの速度で加害車を運転し、約8.4メートルの車間距離をとつて被害車に追尾し、右交差点を直進する積りで道路端寄りを進行したところ、被害車が停車するのを発見して急停車の措置をとつたが間に合わずに追突した。
右のとおりの事実が認められ、<証拠判断>略。
右認定事実に基くと、上司である原告の不適切な右折指示に慌てた関恒夫が交差点で急停車したことが、本件事故発生の一原因になつていることは明らかであり、原告にも本件事故発生につき過失があつたことになるから、過失相殺することとし、損害額を二割減ずる。
(新城雅夫)